教育訓練給付金は複数回使える?——2回目以降の申請条件と待機期間
教育訓練給付金は一度使ったら終わりではありません。2回目以降の申請条件と、必要な待機期間について解説します。
教育訓練給付金は「一度きり」ではない
教育訓練給付金を一度受給すると「もう使えない」と思っている人は少なくありませんが、条件を満たせば2回目以降も受給することが可能です。ただし、一定の待機期間や雇用保険の加入期間の条件があるため、事前に確認しておく必要があります。
2回目以降の受給に必要な条件
- ①前回受給から3年以上経過していること:一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金は、前回の受講開始日から起算して3年以上経過している必要があります。
- ②雇用保険の被保険者期間:2回目以降は、前回の受給時点から新たに通算3年以上の被保険者期間が必要です(初回は1年以上)。
- ③在職中・離職中いずれも対象:条件を満たせば、在職中でも離職中でも複数回の受給が可能です。
専門実践教育訓練給付金の場合の注意点
専門実践教育訓練給付金(最大70%給付)についても同様に3年間の待機期間が設けられています。給付率が高い分、対象講座や受給条件がより厳格に定められているため、ハローワークで事前に詳細を確認することをおすすめします。
計画的にキャリアアップを進めるために
3年に一度というサイクルを踏まえ、「今回はITパスポート、3年後は宅建」というように、長期的な資格取得プランを立てておくと、給付金を最大限活用しながらキャリアを積み上げていくことができます。
まとめ
教育訓練給付金は前回の受給から3年経過すれば再び申請できます。「もう使えない」と諦めず、次のキャリアアップのタイミングに合わせて計画的に活用しましょう。
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