教育訓練給付金は税金がかかる?確定申告・扶養への影響を解説
教育訓練給付金を受け取ったら確定申告は必要?年末調整や配偶者の扶養控除に影響するのか、雇用保険の給付金としての税務上の基本的な扱いを解説します。
雇用保険の給付金は原則非課税
教育訓練給付金は雇用保険法に基づく給付金であり、失業給付(基本手当)などと同様に、雇用保険から支給されるお金は原則として非課税として扱われます。会社からの給与のように所得税や住民税の課税対象にはならず、受け取った給付金そのものを「収入」として確定申告に記載する必要は基本的にありません。ただし、受講費用について医療費控除など他の制度と重複して申告しようとする場合など、個別の事情によって扱いが変わることもあるため、不安な場合は税務署や税理士に確認すると安心です。
年末調整・確定申告での実務上の注意点
給付金自体は非課税ですが、受講した講座の費用を年末調整や確定申告で申告する予定がある場合は注意が必要です。例えば、特定の資格取得費用を別の控除制度と併用しようとするケースでは、給付金として補填された金額分を差し引いて計算する必要が生じることがあります。実際に支払った自己負担額と給付を受けた金額を区別して記録しておくと、後から確認が必要になった際にスムーズです。
配偶者控除・扶養への影響
教育訓練給付金が非課税所得であることから、配偶者控除や扶養の判定に使われる「合計所得金額」には基本的に算入されません。パートナーの扶養に入っている状態で受給した場合でも、この給付金を理由に扶養から外れる心配は通常不要です。ただし、受講と並行して収入を得ている場合はその収入自体が扶養判定に影響するため、給付金と就労収入を混同しないよう整理しておくことが大切です。
まずは無料で診断してみましょう。
給付金対象の講座を探す (費用の最大70%が国から支給)